憲法 第180問
教材: 憲法②
予備試験 H24 第2問
論点: 出版の事前差止め
問題
問題画像

抽出問題文を表示
国会議員の娘の離婚記事の出版差止めを認めた仮処分の保全異議に対する決定(東京地方裁判所平成16年3月19日決定、判例時報1865号18頁)と、その抗告審決定(東京高等裁判所平成16年3月31日決定、判例時報1865号12頁)との異同に関する次のアからウまでの記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
ア1 / イ2 / ウ1
正誤・解説
p1 /
両決定は、いずれも、差止めの実質的要件について、北方ジャーナル事件判決(最大判昭和61年6月11日)を参照し、公共性、公益性、重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれ、という3要件を用いた。
解説では、原審・抗告審ともに北方ジャーナル事件を参照し、名誉権侵害型の事前差止めの枠組みとして「公共性・公益性・重大かつ著しく回復困難な損害のおそれ」の3要件を用いたとしている。
根拠条文:日本国憲法1865条・e-Govで法令を開く
p2 /
両決定は、記事内容の公共性について判断を異にした。抗告審は、婚姻や離婚という出来事自体は私事であるが、娘は政治家一家的長女であって後継者となる可能性があることを理由に、記事内容の公共性を認めた。
解説では、抗告審は債権者が公職者でも候補者でもなく、将来の政治家になるのは抽象的可能性にとどまるとして、公共性を否定している。設問の「認めた」は逆。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法1865条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法21条第2項―現行条文本文
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
両決定は、損害の程度の評価をめぐって判断を異にした。抗告審は、本件記事で取り上げられた私事自体は人格に対する評価に常につながるものではなく、日常的にどうということなく見聞する情報の一つにすぎない、と判断した。
解説では、抗告審が離婚自体は必ずしも人格評価に直結せず、日常的に耳目にする情報の一つにすぎないとして、記事の損害性を低く評価している。原審はこれを前提に差止めを認めたため、両決定で評価が分かれた。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法1865条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法21条第2項―現行条文本文
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像




自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。