憲法 第179問
教材: 憲法②
司法試験 H26 第6問
論点: 検閲
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
a. 名誉毀損のおそれのある記事を掲載した書籍の販売等を、裁判所の仮処分により事前差止めするのは、「検閲」に該当しない。 b. 「検閲」の解釈に当たっては、過去に検閲が行政権により濫用されたという歴史的経緯を踏まえる必要がある。
説明では、名誉毀損記事を含む書籍の事前差止めは、表現物の内容について行政権が一般的・網羅的に審査するものではなく「検閲」に当たらないとされる。他方、検閲の解釈では歴史的経緯を踏まえるべきで、bはaの批判にならない。
根拠条文:日本国憲法21条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第2項―現行条文本文
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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p2 /
a. 外国で出版済みの書籍について、輸入禁制品である「公安又は風俗を害すべき書籍」に該当するか否かを税関が検査するのは、「検閲」に該当しない。 b. 「検閲」は、表現の自由に対する制約という側面と、この自由と一体をなす知る権利に対する制約という側面がある。
説明では、輸入禁制品かどうかの税関検査は、国内での発表前審査ではないとして「検閲」に当たるとされる。また、検閲は表現の自由だけでなく知る権利にも関わるので、bはaの批判にならない。
根拠条文:日本国憲法21条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第2項―現行条文本文
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p3 /
a. 受刑者の逃走防止等を目的としてその発信しようとする信書の内容を刑務所長が事前に検査するのは、「検閲」に該当しない。 b. 「検閲」の禁止は、国民に対する関係では、絶対的に禁止されるが、特殊の法律関係にある者については、異なる取扱いが認められる。
説明では、受刑者の信書の事前検査は検閲に当たるかが別問題であり、bは検閲禁止が特殊の法律関係では異なる取扱いを認めるというもので、aの批判にはならないとされる。
根拠条文:日本国憲法50条・e-Govで法令を開く日本国憲法130条・e-Govで法令を開く
日本国憲法50条―現行条文本文
第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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