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憲法 第178問

教材: 憲法②

プレ-24

論点: 事前抑制の理論

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問題

問題画像

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抽出問題文を表示
憲法第21条第2項前段にいう検閲とは、【ア】が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいい、出版物の頒布等の仮処分による事前差止めは、検閲に【イ】。 しかし、表現行為に対する事前抑制は、(A)というべきである。 出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけその対象が、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、(B)ものといわなければならない。ただし、そのような場合であっても、(C)。

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