憲法 第178問
教材: 憲法②
プレ-24
論点: 事前抑制の理論
問題
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憲法第21条第2項前段にいう検閲とは、【ア】が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいい、出版物の頒布等の仮処分による事前差止めは、検閲に【イ】。
しかし、表現行為に対する事前抑制は、(A)というべきである。
出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけその対象が、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、(B)ものといわなければならない。ただし、そのような場合であっても、(C)。
公式解答
正解 / 5562
正誤・解説
P1 /
【ア】が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう。
検閲の主体は行政権であり、思想内容等の表現物を事前に網羅的・一般的に審査して発表を禁止するものを指す。
根拠条文:日本国憲法21条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第2項―現行条文本文
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P2 /
出版物の頒布等の仮処分による事前差止めは、検閲に【イ】。
出版物の仮処分による事前差止めは、検閲には当たらない。検閲は行政権による事前審査が要件で、司法審査に基づく差止めとは区別される。
根拠条文:日本国憲法21条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第2項―現行条文本文
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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P3 /
表現行為に対する事前抑制は、(A)というべきである。
表現行為への事前抑制は、原則として許されにくいものとして位置付けられる。判例は、厳格かつ明確な要件の下でのみ例外的に許容する。
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日本国憲法21条第2項―現行条文本文
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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P4 /
出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけその対象が、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、(B)ものといわなければならない。
公務員・公職選挙候補者への評価批判に関する事前差止めは、公共的事項に関わり、原則として許されない方向で厳しく判断される。
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日本国憲法21条第2項―現行条文本文
検閲は、これをしてはならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P5 /
ただし、そのような場合であっても、(C)。
例外的に、内容が真実でなく公益目的でもなく、しかも被害が重大で回復困難なときは、事前差止めが許される場合がある。
根拠条文:日本国憲法21条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第2項―現行条文本文
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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全体要旨
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