憲法 第177問
教材: 憲法②
サンプル
論点: 税関検査
問題
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公式解答
22112
正誤・解説
p1 /
税関長は、輸入されようとする貨物のうちに「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」(関税定率法第21条第1項第4号)に該当すると認める相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない(同法第21条第3項)が、この通知は行政処分ではないので、取消訴訟の対象とはならない。しかし、通知を受けた者は、輸入ができなくなったことを理由に国家賠償を請求することができる。
判例は、同条3項の通知は輸入不許可の予告として行政処分に当たり、取消訴訟の対象となるとする。また、輸入不能を理由とする国家賠償請求も当然に認められるわけではない。
根拠条文:日本国憲法21条第1項第4号・e-Govで法令を開く日本国憲法21条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項第4号―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法21条第3項―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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p2 /
税関検査は、「行政権が表現行為に先立ちその内容を事前に審査し、不適当と認める場合にその表現行為を禁止する」ものであるから、憲法第21条第2項のいう「検閲」に該当する。しかし、禁制品の中にも公共の福祉による例外が認められるので、我が国内における健全な性的風俗の維持確保という公共の福祉を実現するためのものであるので、例外的に許容される。
判例は、税関検査は輸入貨物全般を対象とする通関手続の一環で、表現内容を網羅的・事前に審査して禁止する「検閲」ではないとする。したがって、21条2項の検閲禁止には当たらない。
根拠条文:日本国憲法21条第1項第4号・e-Govで法令を開く日本国憲法21条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項第4号―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法21条第3項―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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日本国憲法21条第2項―現行条文本文
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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日本国憲法21条第1項―現行条文本文
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p3 /
税関検査によって表現物の輸入を禁止しても、一般に、当該表現物は国外においては既に発表済みのものであるから、事前に発表そのものを一切禁止するというものではない。また、当該表現物は、輸入が禁止されるだけであって、税関により没収、廃棄されるわけではないから、発表の機会が全面的に奪われるというわけでもない。その意味において、税関検査は、事前規制そのものというわけでもない。
判例は、輸入禁止は国外で既発表の表現物を対象とするにとどまり、発表自体の全面禁止や没収・廃棄を伴わないため、事前規制そのものとはいえないとする。
p4 /
法律をもって表現の自由を規制するについては、基準の広汎、不明確のゆえに当該規制が本来憲法上許容されるべき表現にまで及んで表現の自由が不当に制限されるという結果を招くことがないように配慮する必要があり、関税定率法第21条第1項第4号の「風俗を害すべき書籍、図画」等をわいせつな書籍、図画等のみを指すものと限定的に解釈することによって、合憲的に規制し得るもののみがその対象となることが明らかにされるので、当該規定を広汎又は不明確のゆえに憲法第21条第1項に違反するということはできない。
判例は、21条1項4号の文言をわいせつ物に限定して解釈できる以上、広汎・不明確ゆえに違憲とはいえないとする。
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集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p5 /
関税法第109条は、関税定率法第21条第1項所定の輸入禁制品を輸入した者だけでなく、その予備・未遂を犯した者を処罰している(第3項)が、わいせつな書籍、図画の単純所持は処罰の対象とされていないので、最小限度の制約としては、単なる所持を目的とする輸入は、これを規制の対象から除外すべき筋合いであるけれども、いかなる目的で輸入されるかはやすく識別され難いばかりでなく、流入した猥褻表現物を頒布、販売の過程に置くことが容易であることは見易い道理であるから、猥褻表現物の流入、伝播によりわが国内における健全な性的風俗が害されることを実効的に防止するには、単なる所持目的かどうかを区別することなく、その流入を一般的に、いわば水際で阻止することもやむを得ないものといわなければならない。
判例は、わいせつ表現物の流入防止のためには所持目的か否かを区別せず水際で阻止することも許されるとしており、設問のように所持目的輸入を規制対象から除外すべきとはしない。
根拠条文:日本国憲法109条・e-Govで法令を開く日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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全体要旨
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