憲法 第176問
教材: 憲法②
司法試験 R04 第6問
論点: サンケイ新聞意見広告事件
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
反論権の制度が認められると、新聞記事により自己の名誉を傷つけられるあるいはそのプライバシーに属する事項等について誤った報道をされたとする者にとっては、機を失せず、同じ新聞紙上に自己の反論文の掲載を受けることができ、これにより当該記事に対する自己の主張を読者に訴える途が開かれることになる。したがって、反論権の制度が名誉あるいはプライバシーの保護に資するものがあることは否定し難い。
解説は、反論権は名誉・プライバシーを侵害された者にとって一定の救済になりうるとし、この点を否定しにくいと述べている。
根拠条文:日本国憲法4条・e-Govで法令を開く
日本国憲法4条―現行条文本文
第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
反論権の制度は、民主主義社会において極めて重要な意味を持つ新聞等の表現の自由に対し重大な影響を及ぼすので、記事を掲載した新聞が日刊全国紙であって、当該新聞による情報の提供が一般国民に対し強い影響力を持ち、当該記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼし得る場合でない限り、具体的な成文法がないのに反論権を認めることはできない。
解説は、日刊全国紙かどうか等の事情にかかわらず、具体的な成文法がないのに反論権を一般的に認めることはできないとしている。したがって、この記述は判例の趣旨とずれる。
根拠条文:日本国憲法4条・e-Govで法令を開く
日本国憲法4条―現行条文本文
第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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p3 /
放送事業者に対して、一定の場合に、放送により権利の侵害を受けた本人等からの請求に基づく訂正放送を義務付ける放送法の規定や、他人の名誉を毀損した者に対して、裁判所が「名誉を回復するのに適切な処分」を命ずることができるとする民法723条の規定は、反論権について直接規定したものではない。しかし、それらの規定は、それぞれの趣旨に鑑みれば、裁判において反論権を認める根拠となり得る。
解説は、放送法の訂正放送や民法723条は反論権を直接予定する制度ではなく、その趣旨からも反論権の根拠にはならないとする。よって本肢は誤り。
根拠条文:日本国憲法4条・e-Govで法令を開く民法723条・e-Govで法令を開く
日本国憲法4条―現行条文本文
第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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民法723条―現行条文本文
第七百二十三条 (名誉毀き損における原状回復)
他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
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全体要旨
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