憲法 第173問
教材: 憲法②
司法試験 H29 第7問
論点: 取材の自由
問題
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ア、イ、ウの各記述について正誤を判断し、組合せを選ぶ。
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
報道機関の取材結果に対する裁判所による提出命令の可否の判断に当たっては、個別事情を考慮することなく、公正な刑事裁判の一般的な価値とこれと対立する取材の自由・報道の自由の一般的価値とを比較衡量して判断するという手法によるのが相当である。
判例は、提出命令の可否を一般論だけで機械的に決めるのではなく、事案ごとの具体的事情を踏まえて、刑事裁判の実現の必要性と報道・取材の自由への影響を比較衡量するとしている。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
適正迅速な捜査は公正な刑事裁判の不可欠の前提であることから、取材の自由に対する制約の許否に関しては捜査と公判とで本質的な差異はなく、したがって、差押えの主体にかかわらず、報道機関の取材結果に対する差押えの可否を判断する際の基本的な考え方は変わらない。
適正迅速な捜査も公正な刑事裁判の前提であり、判例は捜査・公判のいずれの場合でも本質的な差はないとして、基本的考え方は変わらないとする。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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p3 /
民事訴訟における、報道関係者による取材源に係る証言拒絶は、当該報道が公共の利益に関わり、取材方法が適切であり、取材源が秘密の開示を承諾していない場合には、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であっても、原則として許容される。
判例は、公共性や取材方法の適切性などに加え、当該民事事件の性質・態様、証言の必要性、報道機関が受ける不利益などを総合考慮するとする。重大な民事事件でも一律に原則許容とはしない。
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全体要旨
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