憲法 第174問
教材: 憲法②
予備試験 H30 第4問
論点: 取材の自由
問題
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取材フィルム又はビデオテープの押収が問題となった「博多駅事件決定」(最高裁判所昭和44年11月26日大法廷決定、刑集23巻11号1490頁)、「日本テレビ事件決定」(最高裁判所平成元年1月30日第二小法廷決定、刑集43巻1号19頁)及び「TBS事件決定」(最高裁判所平成2年7月9日第二小法廷決定、刑集44巻5号421頁)に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
121
正誤・解説
p1 /
「博多駅事件決定」は、裁判所の提出命令について適法としたが、「日本テレビ事件決定」と「TBS事件決定」は、公正な刑事裁判を実現するためには、適正迅速な捜査が不可欠であるとして、検察事務官や司法警察職員がした差押えについても、適法と認められる場合があるとした。
説明文では、博多駅事件は提出命令を適法とし、日本テレビ事件・TBS事件は、公正な刑事裁判実現のため適正迅速な捜査の必要性を前提に、一定の場合には差押えも適法になり得るとしている。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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p2 /
「日本テレビ事件決定」と「TBS事件決定」では、対象のビデオテープは、事件の全容を解明し犯罪の成否を判断する上でほとんど不可欠と認められるものであったのに対し、「博多駅事件決定」では、犯罪の成立は他の証拠上認められるが、事件の重要な部分の真相を明らかにする必要があるとして、取材フィルムの提出命令を適法とした。
説明文では逆で、日本テレビ事件・TBS事件では当該記録が事案の全容解明にほとんど不可欠とされ、博多駅事件では他の証拠で犯罪成立が認められつつ重要部分の真相解明の必要から提出命令が適法とされている。
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p3 /
3事件いずれの決定においても、それぞれの対象となる取材フィルム又はビデオテープは、既にそれらが編集された上放映されており、提出命令又は差押えによって放映が不可能となって報道の機会が奪われたというものではなかった。
説明文では、日本テレビ事件とTBS事件では差押時に放映のための編集が終わっていたが、博多駅事件では既に放映されたものを含む放映準備済みのフィルムで、将来の報道の自由への制約の問題として論じられている。
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全体要旨
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