憲法 第171問
教材: 憲法②
司法試験 H24 第4問
論点: 取材の自由
問題
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ア、イ、ウの各記述
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
報道のための取材の自由も憲法第21条の精神に照らし十分尊重に値するが、取材の自由といっても、何らの制約を受けないものではなく、公正な裁判の実現という憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることがあることは否定できない。
最大昭和44年11月26日決定(博多駅事件)の趣旨に沿う。取材の自由は憲法21条の保障のもとで十分尊重されるが、無制約ではなく、公正な裁判の実現などの要請があれば一定の制約を受けうる。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
報道機関が専ら報道目的で撮影したビデオテープを、裁判所の提出命令によって提出させる場合よりも裁判官が発付した令状に基づき検察事務官が差し押さえる場合の方が、取材の自由に対する制約の許否に関し、より慎重な審査を必要とする。
日本テレビビデオテープ押収事件の趣旨では、裁判所の提出命令と令状による差押えの間に本質的差異はないとされる。したがって、後者の方がより慎重な審査を要するとはいえない。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
編集の上、既に放映されたビデオテープが差押えにより報道機関が受ける不利益は、そのビデオテープの放映が不可能となり報道の機会が奪われるという不利益ではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるという不利益にとどまる。
日本テレビビデオテープ押収事件の判断どおり、既に放映済みのテープを押収されても、直接の不利益は将来の取材への萎縮であって、当該放映機会が奪われる不利益ではないと整理されている。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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