憲法 第170問
教材: 憲法②
司法試験 H22 第6問
論点: 取材の自由
問題
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公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
民事訴訟法第197条第1項第3号は,「職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」に,証人は証言を拒否することができるとしており,報道関係者の取材源の秘密は,この「職業の秘密」に当たる。しかし,当該事案において証言拒否が認められるか否かは,さらに比較衡量によって決せられる。
判例は,取材源の秘密が「職業の秘密」に当たるとしつつも,証言拒否の可否は常に認められるのではなく,保護に値する秘密かどうかを比較衡量で判断するとしている。
根拠条文:民事訴訟法197条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法197条第1項第3号―現行条文本文
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
一般人の筆記行為の自由は,報道機関の取材の自由と同様に,憲法第21条の精神に照らして十分尊重に値する。したがって,一般の傍聴者が法廷でメモを取る行為と司法記者クラブ所属の報道機関の記者が法廷でメモを取る行為とを区別することには,合理的理由を見出すことはできない。
判例は,一般人の筆記行為の自由も尊重に値するとしつつ,報道機関の取材・取材のための筆記行為は,報道の自由との関係で別に評価しうるとしている。したがって,両者を区別できないとはいえない。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
報道機関の取材の手段・方法が,贈賄,脅迫,強要等の一般の刑罰法令には触れなくても,取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しくじゅうりんする等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することができない態様のものである場合には,国家公務員法との関係では,正当な取材行為の範囲を逸脱し違法性を帯びることになる。
判例は,刑罰法令に直接触れない場合でも,取材方法が人格の尊厳を著しく害し社会観念上是認できないときは,国家公務員法との関係で正当な取材行為の範囲を逸脱し違法となりうるとしている。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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