憲法 第168問
教材: 憲法②
司法試験 R02 第4問
論点: 知る権利
問題
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公式解答
ア / 2 / イ / 1 / ウ / 2 / (順不同)
正誤・解説
アa /
マス・メディアの報道に対して反論記事の掲載等を求める権利は、憲法第21条第1項が保障する表現の自由に含まれる知る権利の一局面であり、同項を直接の根拠として認められる。
解説では、インターネットの普及により双方向的な情報流通が可能になったとしても、マス・メディア報道に対する反論記事掲載請求権まで憲法21条1項から直接認める必要はないとしている。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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アb /
インターネットの普及によって双方向的な情報流通が可能となり、誰もが自ら情報の発信者となることが容易になった。
解説は、インターネットの普及により双方向的な情報流通が可能となり、誰もが自ら情報の発信者となりやすくなったことを前提に、反論はインターネットで足りると述べている。
イa /
日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に受信契約の締結を強制する放送法の規定は、憲法第21条第1項の保障する情報取得の自由を制限するものであり、その合憲性は厳格に審査される必要がある。
解説では、放送法64条1項は情報取得の自由を直ちに厳格制約するものではなく、放送制度の目的を達成するための必要な規律として合憲とされうるとしている。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法64条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法64条第1項―現行条文本文
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
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イb /
国民の知る権利を実現するためにいかなる放送制度を採用するかは立法裁量の問題である。
解説は、憲法21条の趣旨を具体化する放送制度をどのように設計するかは、国会で検討して定めるべき立法裁量の問題だとしている。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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ウa /
児童買春その他の犯罪から児童を保護すること等の目的のため、電子掲示板の運営者に届出義務を課した上、一定の書き込みに関する削除義務を課すことは、憲法第21条第1項に違反する。
解説では、児童の保護という正当な目的のために、事業者への届出義務や一定の削除義務を課しても、内容は限定され、表現の自由を過度に制約しないとして合憲としている。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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ウb /
インターネット上において表現の場を提供する行為は知る権利に資するものとして、憲法第21条第1項の保障を受ける。
解説は、インターネット上で表現の場を提供する行為も、知る権利に資するものとして21条1項の保護を受けると整理している。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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