憲法 第167問
教材: 憲法②
予備試験 H29 第3問
論点: 知る権利・表現の自由
問題
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公式解答
121
正誤・解説
p1 /
放送事業者は、権利の侵害を受けた者の請求に基づく調査によって放送内容が真実でないことが判明した場合、放送法の規定により訂正放送をしなければならないが、これは、放送内容の真実性の保障及び干渉排除による表現の自由の確保の観点から、放送事業者において自律的に訂正放送を行うことを公法上の義務として定めたものである。
最判16・11・25の趣旨に沿う。放送法4条1項は、真実でない放送について被害者の請求があるときの訂正放送義務を定めるが、その趣旨は放送の自律性を前提に、真実性確保と干渉排除を通じて表現の自由を保障する点にある。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法4条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法4条第1項―現行条文本文
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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p2 /
裁判の傍聴人が法廷においてメモを取ることについては、憲法第21条第1項の規定により憲法上の権利として保障されており、法廷警察権によってこれを制限又は禁止することは、公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとなるおそれがあるにもかかわらず、訴訟の運営に具体的な支障が現実に生じている場合でなければ許されない。
最大判平成3・8・22(百選172)の趣旨では、傍聴人のメモ行為は憲法21条1項の保障を受けうるが、法廷内の秩序維持・適正迅速な裁判の実現のため、具体的支障が現実化する前でも必要な限度で制限し得る。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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p3 /
報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであることから、事実の報道の自由は、思想の表現の自由と同様に憲法第21条の保障のもとにあり、報道が正しい内容を持つためには、報道のための取材の自由についても、憲法第21条の精神に照らし十分尊重に値する。
最大昭44・11・26(百選173)・博多駅事件の趣旨。報道は国民の知る権利に奉仕し、事実の報道の自由は憲法21条の保障を受ける。正確な報道のためには取材の自由も21条の精神上、十分尊重される。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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全体要旨
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