憲法 第166問
教材: 憲法②
司法試験 H28 第6問
論点: 知る権利
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
A /
様々な意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、表現の自由を保障した憲法21条1項の規定の趣旨から、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるものである。
判例は、新聞紙・図書等を通じた情報取得の自由が、憲法21条1項の表現の自由の趣旨から派生的に導かれるとし、閲読の自由を認めている。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法19条・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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I /
新聞等の記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼし、その者に対する不法行為が成立する場合には、具体的な成文法がなくても、反論権の制度として、反論文掲載請求権が認められる。
判例は、反論権の制度として当然に反論文掲載請求権を認めることはできないとし、具体的な成文法がない限り司法上の救済は認められないとしている。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法19条・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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U /
自己の思想、意見を形成するために自由な情報の受領は不可欠であるから、特に、国の政府機関が保有する情報の開示請求権は、これを具体化する法律がない場合であっても、当然に具体的権利として認められ、司法上の救済を受けることができる。
政府保有情報の開示請求権は抽象的権利にとどまり、これを具体化する法律がなければ司法上の救済は受けられないとされる。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法19条・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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全体要旨
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