憲法 第165問
教材: 憲法②
司法試験 H26 第7問
論点: 知る権利・表現の自由
問題
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公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
表現の自由は、公立図書館に自己の著作物の収蔵を求めることまで保障するものではないから、公立図書館で閲覧に供された図書を職員が著作者の思想や信条を理由として廃棄するのは、その思想、意思等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものとはいえない。
公立図書館は住民への情報提供を目的とする公の場であり、閲覧に供された図書の不当な廃棄は、著作者の思想等を公衆に伝達する利益を侵害し得ると説明されている。したがって、本肢は誤り。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
放送事業者は、限られた電波の使用の免許を受けた者であって、公的な性格を有するものであり、放送による権利侵害や放送された事項が真実でないことが判明した場合に訂正放送が義務付けられているが、これは視聴者に対し反論権を認めるものではない。
訂正放送制度は、放送事業者に一定の場合の訂正を義務づける制度であり、反論文掲載請求権を認めるものではないと示されている。したがって、本肢は正しい。
p3 /
集団行動を法的に規制する場合、表現の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるため、集団行動が行われ得るような場所を包括的に掲げたり、その行われる場所のいかんを問わないものとしたりすることは許されない。
集団行動規制では、場所についてある程度包括的に定めることや、行われる場所を問わない定めも直ちに違法とはいえないと説明されている。したがって、本肢は誤り。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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