憲法 第164問
教材: 憲法②
司法試験 H18 第5問
論点: 知る権利
問題
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「知る権利」という概念は様々な意味で用いられている。まず、最高裁判所は、(a)事実の報道の自由が憲法第21条の保障の下にあると述べるにあたり、報道機関の報道が国民の「知る権利」に奉仕することを指摘している。また、「知る権利」は、情報を受領する権利を指して用いられることがあるが、最高裁判所の判決は、閲読の自由ないし情報摂取の自由が(b)ことを認めている。さらに、最近では、「知る権利」が政府に対して情報の開示を求める権利を指して用いられることが多い。
なお、マス・メディアに対するアクセス権が、マス・メディアに対する「知る権利」と言われることがある。しかし、アクセス権は、「知る権利」というよりは、市民がマス・メディアを利用して表現行為を行う権利であり、(c)このアクセス権に対しては様々な批判があり、権利として一般的に承認されていない。
公式解答
323
正誤・解説
p1 /
新聞による公職候補者の前科の公表が名誉毀損罪に当たるか否かが争われた事例についての判決
博多駅事件に関する判例で、報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕するものとして、表現の自由の保障の中で捉えられている。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
公職候補者を厳しく批判する雑誌の刊行、販売、配布等を差し止める仮処分が争われた事例についての判決
この判例は、閲読の自由は憲法21条の保障の下にあると認めつつも、著しくなじまないとして情報摂取の自由一般を強く権利化したものではない。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
取材フィルムの提出命令が取材の自由を侵害するとして争われた事例についての判決
取材フィルム提出命令をめぐる判例は、取材の自由も憲法21条の保障の下にあるが、提出命令は取材の自由の侵害として直ちに違憲とはしない立場である。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く同法44条3項ないし5項、51条・e-Govを開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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