憲法 第162問
教材: 憲法②
司法試験 R05 第5問
論点: 学問の自由
問題
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公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
普通教育の場において使用される教科書は、研究結果の発表を直接の目的とするものではないものの、研究結果の発表という面があることから、記載内容がいまだ学界において支持を得ていないときに検定基準を満たさないとする教科書検定処分は憲法第23条に違反する。
判例は、教科書は研究成果発表を主目的としないが、普通教育用の図書として検定により一定の制約を受けても、直ちに憲法23条違反にはならないとしている。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められており、この自治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められるとともに、大学の施設と学生の管理についてもある程度認められる。
判例は、大学の自治を学問の自由の保障のために認め、特に教授その他研究者の人事、さらに施設と学生の管理についても一定程度認めている。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く日本国憲法52条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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日本国憲法52条―現行条文本文
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
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p3 /
憲法第23条の学問の自由は、学問研究の自由とその研究結果の発表の自由を含むものであるが、教育ないし教授の自由は、学問の自由に含まれるものではない。
判例は、学問の自由に研究の自由・研究結果発表の自由だけでなく、教授の自由も含まれると解している。したがって、教育ないし教授の自由を含まれないとするのは誤り。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く日本国憲法52条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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日本国憲法52条―現行条文本文
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
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全体要旨
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