憲法 第161問
教材: 憲法②
司法試験 R03 第7問
論点: 学問の自由
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
A /
大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探究し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、教授や研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治を意味すると解されており、大学の学生が学問の自由を享有するのは、教授や研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
東大ポポロ事件は、大学の学問の自由・自治は教授研究を本質とする大学の特質に基づくとし、学生の学問の自由は一般国民と同じく保障されるが、大学における学生の自由は教授研究の自由・自治の効果として捉えた。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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I /
子どもの教育は教師と子どもとの間の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないが、全国的に一定の水準の教育を確保する必要があるので、教師に教授の具体的内容及び方法について裁量を認めることはできない。
旭川学テ事件は、教師の教授の自由には一定の裁量が認められ得るとしており、全国的水準の確保を理由に直ちに裁量を否定していない。
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日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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U /
大学における学生の集会が大学の学問の自由と自治を享有するか否かは、その集会が真に学問的な研究と発表のためのものか、実社会の政治的社会的活動に当たるかによって判断されるものであり、その集会が公開か否かといった点は考慮されない。
東大ポポロ事件は、学生集会が学問的かどうかに加え、公開性の有無も考慮して判断している。問題文は公開性を考慮しないとしている点で誤り。
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日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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全体要旨
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