憲法 第160問
教材: 憲法②
司法試験 R02 第7問
論点: 学問の自由
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ2
正誤・解説
p1 /
憲法第23条は、学問研究に関する外部からの干渉を許さない趣旨であるから、先端技術分野においても、研究活動の内容や方法等に対する制限は学会の自主規制等に委ねるべきであり、法律によって制約することは許されない。
憲法23条は学問の自由を保障するが、大学外の研究活動も含め一切の法律による制約を否定する趣旨ではない。外部干渉を全面的に排除するものとはいえない。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
判例によれば、普通教育においては、児童生徒には大学の学生のような批判能力がなく、学校や教師を選択する余地も乏しいことなどから、憲法第23条によっても、普通教育における教師に完全な教授の自由は認められない。
判例は、普通教育では児童生徒の選択余地や批判能力に限界があり、全国的な水準確保の要請も強いとして、普通教育の教師に大学と同様の完全な教授の自由は認められないとしている。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
大学の自治は、大学における研究教育の自由を制度的に保障するために憲法第23条によって保障されていると解されるから、教授の任免や施設の管理等、研究教育の内容に直接関係しない事項については、大学の自治権は及ばない。
大学の自治は教授・研究内容に限られず、大学の人事や施設・学生管理などについても一定の自主的決定が認められる。したがって、内容に直接関係しない事項に全く及ばないとはいえない。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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