憲法 第159問
教材: 憲法②
司法試験 H26 第8問
論点: 学問の自由と大学の自治
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
教授の自由の保障は、その沿革上、高等教育の場である大学に限られ、普通教育の場における教師の教授の自由は、学問の自由やその他の憲法上の自由として保障されているわけではない。
最大判昭和51年5月21日(旭川学テ事件)は、学問研究の自由には教授の自由も含まれ得るとし、大学に限られない。普通教育でも全く憲法上の保障が否定されるわけではなく、記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
大学は、自律権を有し、その施設及び学生の管理に関して自主的に決定する権利を有することから、警察は、大学の了解なしには大学構内において令状に基づく犯罪捜査を行うことはできない。
大学の自治は尊重されるが、令状による通常の犯罪捜査まで当然に全面的に排除されるわけではない。学内立入りは原則として慎重に扱うべきだが、大学の了解がなければ常に違法とはいえず、記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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p3 /
大学教授が授業中に行ったその所属学部の執行部への批判を理由として、当該学部が当該教授の授業開講を認めない措置を採るような場合には、学問の自由と大学の自治が対立的な関係に立つ。
説明では、本問の記述どおりとしている。教授の授業開講の可否を学部執行部批判を理由に決めるような場面では、学問の自由と大学自治の衝突が問題となる。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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全体要旨
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