憲法 第158問
教材: 憲法②
司法試験 H21 第10問
論点: 大学の自治
問題
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ア 大学構内の施設を利用した集会であっても、実社会の政治的社会的な活動が行われている限り、その集会が一般に公開されているか否かを問わず、警察官は、警備情報の収集のため自由に集会の場に立ち入ることができる。
イ 大学構内への警察官の立入りは、大学側の許諾又は了解の下に行うことを原則とすべきであるが、裁判官の発する令状に基づいて犯罪捜査のために立ち入る場合には、大学側の許諾又は了解を得る必要がない。
ウ 大学における研究と教育は、大学が国家権力等による干渉を排し、組織体としての自律性を保障されたことには全うすることが不可能であるから、学問の自由と不可分のものとして大学の自治も保障される。
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
A /
大学構内の施設を利用した集会であっても、実社会の政治的社会的な活動が行われている限り、その集会が一般に公開されているか否かを問わず、警察官は、警備情報の収集のため自由に集会の場に立ち入ることができる。
判例は、大学内の集会についても、一般に公開されたものか否かを問わず警察官が自由に立ち入れるとはしていない。原則は大学側の許諾・了解または令状による立入りであり、警備情報収集のための自由な立入りは認められない。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
大学構内への警察官の立入りは、大学側の許諾又は了解の下に行うことを原則とすべきであるが、裁判官の発する令状に基づいて犯罪捜査のために立ち入る場合には、大学側の許諾又は了解を得る必要がない。
判例は、大学内への警察官の立入りは原則として大学側の許諾・了解の下で行うべきとしつつ、裁判官の発する令状による犯罪捜査の場合は例外として許諾・了解を要しないとしている。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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C /
大学における研究と教育は、大学が国家権力等による干渉を排し、組織体としての自律性を保障されたことには全うすることが不可能であるから、学問の自由と不可分のものとして大学の自治も保障される。
判例は、大学の自治を学問の自由の保障から導くが、問われた記述のように「全うすることが不可能であるから」という言い方ではない。自治は大学の本質に基づき、学問の自由を保障するために認められる。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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全体要旨
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