憲法 第157問
教材: 憲法②
司法試験 H30 第7問
論点: 学問の自由及び教育の自由
問題
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公式解答
7
正誤・解説
p1 /
大学における学生の集会が、大学の公認した団体が大学の許可を得て開催したものであれば、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合であっても、同集会への警察官の立入りは、大学の有する学問の自由と自治を侵害することとなる。
判例は、大学の学問の自由・自治は大学の本質に基づく特別の自由だが、集会が真に学問的研究や発表のためでなく、実社会の政治的社会的活動に当たるなら、その限りで特別の保障は及ばないとする。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
学問の自由は、学問研究の自由とその研究結果の発表の自由だけでなく、その研究結果を教授する自由をも含むところ、教育の本質上、教師は、高等学校以下の普通教育においても、教授の自由を有し、自らの判断で教育内容を決定することができるのであって、国が教育内容の決定に介入することは許されない。
判例は、普通教育では児童生徒への影響や全国的な教育水準確保の要請が強く、教師に大学教育と同様の完全な教授の自由や教育内容決定権を認めることはできないとする。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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p3 /
親は、子の将来に関して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子に対する教育の自由を有しており、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるところ、親の学校選択の自由は、特定の学校の選択を強要又は妨害された場合、その侵害が問題となり得る。
判例は、親の教育の自由は主として家庭教育や学校選択の自由に現れ、特定の学校の選択を強要・妨害されるときに侵害が問題となり得るとしている。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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全体要旨
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