憲法 第156問
教材: 憲法②
司法試験 H28 第7問
論点: 学問の自由
問題
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学問の自由に関する次のアからウまでの各記述について、判例の趣旨に照らして、正しいものには○を、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
A /
学問の自由は、学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由を指しており、憲法第23条は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたものであるから、同条の保障は大学の教授や研究者を対象とするものであり、国民一般はその保障の対象ではない。
判例は、学問の自由には研究の自由・発表の自由のほか、教授の自由も含まれ、また保障主体は国民一般にも及ぶとしている。大学に限られるという部分が誤り。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学の自治が認められているところ、学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目的や性格を考慮することは、学内で行われる活動をその思想内容に着目して規制することになり、大学の自治を認めた趣旨に抵抗するから、許されない。
判例は、学内集会が大学の自治の範囲に属するかは、その目的・性格等を考慮して判断できるとしている。思想内容を理由に一律排除する趣旨ではないので誤り。
根拠条文:日本国憲法52条・e-Govで法令を開く
日本国憲法52条―現行条文本文
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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C /
普通教育の場において使用される教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、教科書検定は、記載内容がいまだ学界において支持を得ていないとき、あるいは当該教科課程で取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど一定の検定基準に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから、憲法第23条に反しない。
判例は、教科書検定は学問研究成果の発表そのものを制限する制度ではなく、一定の基準に適合しない場合に教科書としての掲載を制限するにとどまるとして、憲法23条違反を否定している。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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