憲法 第155問
教材: 憲法②
司法試験 H25 第7問
論点: 学問の自由
問題
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公式解答
6
正誤・解説
p1 /
学問研究は、真理の探究を目的とするので、それが大学で行われる限り、研究テーマについても、研究を遂行する手段・方法についても、制約されない。
学問研究の自由は重要だが、大学で行われるからといって研究テーマや手段・方法まで一切無制約とはいえない。大学の本質に照らして一定の制約はあり得る。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く日本国憲法52条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法52条―現行条文本文
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
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p2 /
国や地方公共団体が研究助成を行う場合に、応募者の研究内容やこれまでの研究成果への評価に基づいて助成金の額に差異を設けることは、憲法第23条に違反しない。
研究助成は内容や実績に応じて配分されることがあり、そのような差異設定は直ちに憲法23条違反とはならない。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
大学の自治の保障は、大学の施設や学生の管理に関する自主的秩序維持の機能には及ぶが、大学の教授その他の研究者の人事に関する自主的な決定権には及ばない。
大学の自治は、施設・学生管理だけでなく、教授その他の研究者の人事にも及ぶとされる。したがって、人事に及ばないという記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く日本国憲法52条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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日本国憲法52条―現行条文本文
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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