憲法 第154問
教材: 憲法②
司法試験 H22 第8問
論点: 学問の自由
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
下級裁判所の裁判例の趣旨によれば、文部科学大臣は、国立大学法人人の学長の任命に関し、その者を任命することが不適当と認められるときには、国立大学法人の申し出を拒否することができる。なぜなら、学長人事は大学の自治とは無関係であるからである。
説明では、国立大学法人の学長選任は大学の自治と無関係ではなく、大学の自主的判断に委ねられるべきものとして扱われている。したがって、文部科学大臣が任命を拒否できるという記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
最高裁判所の判例によれば、憲法第23条は大学における学術研究活動の自由を保障し、国民一般の学問の自由は憲法第19条及び第21条によって保障される。なぜなら、大学が学術の中心であり、深く真理を探究することが大学の本質であるからである。
説明では、憲法23条は学問の自由を保障し、その内容には大学における研究・教授の自由に加え、広く国民一般の学問の自由も含まれるとしている。したがって、国民一般の学問の自由を19条・21条のみで保障するとする部分が誤り。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く日本国憲法19条・e-Govで法令を開く日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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p3 /
最高裁判所の判例によれば、憲法第23条は、狭義の学問の自由ばかりでなく、大学の自治を制度的に保障する。なぜなら、大学における学問の自由を保障するために、大学の自治が伝統的に認められているからである。
説明では、憲法23条は学問の自由を保障するだけでなく、その保障のために大学の自治を制度的に認めているとされている。したがって、ウは正しい。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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全体要旨
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