憲法 第153問
教材: 憲法②
司法試験 H19 第9問
論点: 学問の自由
問題
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公式解答
1 / 2 / 1 / 1
正誤・解説
p1 /
学問の自由を保障した憲法第23条の規定は、支配的見解によれば、大学における教授その他の研究者の学問研究の自由、学問研究成果の発表の自由及び教授の自由の保障に限定されており、国民一般の学問的活動の自由を保障するものとは解されていない。
判例は、憲法23条の学問の自由には、大学における研究・発表の自由や教授の自由が含まれる一方、国民一般の学問的活動の自由まで当然に含むものではないとしている。したがって、本肢は「限定されており」と断定する部分などが不正確で誤り。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く日本国憲法52条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法52条―現行条文本文
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
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p2 /
最高裁判所の判例によれば、教科書検定制度は、普通教育の場で教科用図書として用いるための図書を作成する目的でつくられた規制であって、それは教科書の形態における研究結果の発表を著しく制限するから、学問の自由を保障した憲法第23条に反する。
判例は、教科書は普通教育で用いる図書であり、学術研究の成果発表を目的とするものではないことなどから、本件検定が憲法23条に違反しないとしている。よって、本肢の違憲とする結論は誤り。
根拠条文:日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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p3 /
真理の探究を目的とする学問研究の自由は、憲法第19条の保障する思想の自由の一部を構成するが、研究活動が必ずしも内面的精神活動に限定されないことからすれば、学問研究の自由を思想の自由と同様の絶対的自由と見ることはできない。
説明文では「本肢記載のとおりである」とされており、学問研究の自由は思想の自由と重なる面があるものの、研究活動には外部的行為も含まれるため絶対的自由とはいえない、という整理が示されている。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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p4 /
最高裁判所の判例によれば、学問の自由は教授の自由を含み、普通教育における教師に対しても一定の範囲における教授の自由が保障されるが、大学教育と異なり普通教育においては教師に完全な教授の自由は認められない。
判例は、学問の自由に教授の自由が含まれることを認めつつ、普通教育では児童生徒の保護や全国的な教育水準の確保の要請から、教師に完全な教授の自由までは認められないとしている。
全体要旨
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