憲法 第152問
教材: 憲法①
司法試験 R02 第5問
論点: 政教分離
問題
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ア、イ、ウの各記述の正誤と、その組合せを選ぶ問題。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
政教分離原則に基づく憲法の諸規定は、我が国における宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結び付きも排除する必要性が大きかったことから設けられたものであり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたものである。
判例は、政教分離規定の趣旨を、国家と宗教の完全な分離を理想とし、国家の非宗教性・宗教的中立性を確保するものと説明している。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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p2 /
憲法第20条第3項の禁止する「宗教的活動」とは、国及びその機関と宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超え、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうのであり、靖国神社の祭礼に際し、知事が玉串料として公金を支出して奉納した行為は、たとえその戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的とされたものであったとしても、これに該当する。
判例は、目的効果基準により宗教的活動を判断し、玉串料の公金支出は、宗教に対する援助等の効果を持つとして宗教的活動に当たるとした。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p3 /
天皇の即位に伴って行われる皇室の儀式である大嘗祭に際し、知事が公費で出張した上、これに参列し拝礼した行為は、地方公共団体の長という公職にある者の社会的儀礼として、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇の即位に祝意を表する目的で行われたものにすぎず、宗教とかかわり合いのある行為ではないから、憲法第20条第3項の禁止する「宗教的活動」には該当しない。
判例は、大嘗祭への参列・拝礼は神道儀式への関与であり、宗教とかかわり合いを有する行為としたうえで、宗教的活動に当たるかを目的・効果等で判断している。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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全体要旨
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