憲法 第151問
教材: 憲法①
司法試験 H29 第5問
論点: 政教分離
問題
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ア、イ、ウの各記述について、判例の趣旨に照らして正誤を判断する。
公式解答
ア2 / イ2 / ウ1
正誤・解説
p1 /
国公有地が特定の宗教的施設の敷地として無償提供された場合に政教分離原則に違反するか否かを判断するに当たり、当該宗教的施設の性格、当該無償提供に至る経緯及びその提供の態様については考慮に入れるべきであるが、これらに対する一般人の評価についてまで考慮に入れることは、多数者による少数者の宗教的抑圧につながるおそれがあるので相当でない。
判例は、国公有地の無償提供が政教分離原則に反するかを、施設の性格、提供経緯、提供態様に加え、一般人の評価等も含めて社会通念に従い総合的に判断するとする。一般人の評価を排除するのは誤り。
p2 /
宗教上の祝典、儀式、行事については、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為であれば、憲法第20条第3項により禁止される「宗教的活動」に含まれるが、その判断に当たっては、社会通念に従って客観的になされなければならないから、行為者がどのような宗教的意識を有していたかについてまで考慮に入れるべきではない。
判例は、宗教的活動該当性の判断で、行為者の主宰者としての宗教家性や、行為の宗教的意識の有無・程度など主観面も含め、外形面とあわせて客観的・総合的にみるとしている。主観面を全く考慮しないのは誤り。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p3 /
地方公共団体が町内会に対し特定の宗教的施設の敷地として公有地を無償で利用に供してきたところ、当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためこれを是正解消する必要がある一方で、当該宗教的施設を撤去させることを図ると、信教の自由に重大な不利益を及ぼしかねないなどの事情がある場合には、当該町内会に当該公有地を譲与したとしても直ちに政教分離原則に違反するとはいえない。
判例は、寺社等への無償供与が政教分離に反するおそれがある場合でも、是正解消と信教の自由への配慮を総合衡量し、譲与が直ちに違反となるとはいえないとする。
根拠条文:日本国憲法260条の2・e-Govで法令を開く
全体要旨
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