憲法 第150問
教材: 憲法①
司法試験 H24 第2問
論点: 砂川政教分離訴訟判決
問題
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いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(最高裁判所平成22年1月20日大法廷判決、民集64巻1号1頁)
公式解答
ア1 / イ2 / ウ2
正誤・解説
p1 /
国有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されるといっても、当該施設の性格や来歴、無償提供に至る経緯、利用の態様には様々なものがあり得るのであって、これらの事情のいかんを政教分離原則との関係を考えるに当たって重要な考慮要素とされるべきである。
判例は、国有地の無償提供が直ちに一律違憲となるのではなく、施設の性格・来歴、無償提供の経緯、利用状況などを総合考慮するとしている。したがって、これらを重要な考慮要素とする本肢は正しい。
根拠条文:日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
無償提供された国有地上に存在する宗教的施設の宗教性を判断するに当たっては、当該宗教的施設に対する一般人の評価を抽象的に観念するのではなく、当該宗教的施設が存在する地元住民の一般的評価を検討することが重要である。
判例は、施設に対する一般人の評価を抽象的に観念せず、その地域社会全体の事情を含めて総合的に判断するとするが、地元住民の一般的評価に限定する趣旨ではない。よって本肢は誤り。
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日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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p3 /
宗教的施設に対する国公有地の無償提供が憲法89条に違反し違憲と判断される場合には、このような違憲状態を解消するための手段として、使用貸借契約の解除までは必要ないが、当該土地上に存在する宗教的施設の撤去が必要である。
判例は、違憲状態の解消には神社施設の撤去だけでなく、土地の明渡しなど他の方法もあり得るとする。したがって、撤去が必要と断定する本肢は誤り。
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日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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全体要旨
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