憲法 第149問
教材: 憲法①
司法試験 H23 第6問
論点: 政教分離
問題
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公式解答
121
正誤・解説
p1 /
県知事の大警察への参列は、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすことを目的とするものであり、その効果も、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等にはならず、政教分離規定に反しない。
最判平成14年7月11日(百選I45)は、大警察参列の目的・効果を検討し、天皇に対する社会的儀礼の範囲にとどまり、特定宗教への援助等に当たらないとして、政教分離違反を否定した。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p2 /
靖国神社及び護国神社は、憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当することは明らかであり、国又は機関が靖国神社や護国神社に玉串料等として公金を支出すれば、直ちに違憲となる。
最判平成9年4月2日(愛媛玉串料訴訟)は、靖国神社・護国神社が直ちに憲法89条上の宗教上の組織等に当たるとはいえないとした。また、公金支出の違憲性は目的・効果基準で判断される。
根拠条文:日本国憲法89条・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p3 /
町会は、地域住民によって構成される町内会組織であって、宗教的活動を目的とする団体ではなく、町会が地蔵像の維持管理を行う行為も宗教的色彩の希薄な伝統的習俗行事にとどまるから、市が地蔵像建立のために市有地を町会に無償提供した行為は、政教分離規定に反しない。
最判平成4年11月16日(地鎮祭等ではなく地蔵像に関する事案)は、町会の性格や行為の宗教性が弱く、市有地の無償使用承認も目的・効果からみて宗教とのかかわりが限度を超えないとして、違憲を否定した。
根拠条文:日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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全体要旨
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