憲法 第146問
教材: 憲法①
司法試験 H19 第6問
論点: 政教分離
問題
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公式解答
2121
正誤・解説
p1 /
憲法の政教分離規定は、国家と宗教との完全な分離を実現することが実際上不可能であることを前提として、国家が宗教的に中立であることを求めるのではなく、国家と宗教とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らして、相当な限度を超えると判断される場合にこれを許さないとする趣旨である。
政教分離は「国家と宗教の完全分離」そのものを求めるのではなく、国と宗教のかかわり合いが社会的・文化的条件に照らして許容限度を超えるかで判断する。設問は前半の整理が不正確。
根拠条文:日本国憲法20条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第2項―現行条文本文
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p2 /
憲法第20条第2項の禁ずる「宗教上の活動」は、第3項の保障には限界がある一方で、同項にいう「宗教的活動」に含まれない宗教上の行為であっても、国及びその機関がそれへの参加を強制すれば、第20条第2項に違反することになる。
20条2項は宗教上の行為への国の関与一般を問題にするので、3項の「宗教的活動」に当たらない行為でも、参加強制があれば2項違反となりうる。
根拠条文:日本国憲法20条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第2項―現行条文本文
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p3 /
国及びその機関の行為が憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」に当たるか否かを検討するに当たっては、当該行為の外形的側面を考慮するのではなく、行為者の意図、目的、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って判断しなければならない。
宗教的活動該当性は、外形だけでなく、目的・効果・一般人への影響などを総合して社会通念に従い判断する。設問はこの判例基準に沿う。
根拠条文:日本国憲法20条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第2項―現行条文本文
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p4 /
神社自体がその境内において挙行する恒例の祭祀に際して地方公共団体が玉串料等を奉納することは、建築主が主催して建築現場において土地の平安堅固、工事の無事安全等を祈願するために行う儀式である起工式の場合とは異なり、既に慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとはいえない。
玉串料奉納を社会的儀礼にすぎないとはいえないとして違憲方向で捉える判例の整理として正しい。起工式とは性質が異なるという対比も判例に即する。
根拠条文:日本国憲法20条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第2項―現行条文本文
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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全体要旨
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