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憲法 第145問

教材: 憲法①

サンプル

論点: 政教分離

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問題

問題画像

短答_憲法①-p505.png
抽出問題文を表示
憲法第20条第3項にいう[A]とは、宗教とかかわり合いを持つすべての行為を指すものではなく、当該行為の[B]が宗教的意義を持ち、その[C]が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等にならないような行為が[A]に該当するかどうかを検討するに当たっては、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、[B]及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える[C]、影響等、諸般の事情を考慮し、[D]に従って、客観的に判断しなければならない。

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