憲法 第145問
教材: 憲法①
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論点: 政教分離
問題
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憲法第20条第3項にいう[A]とは、宗教とかかわり合いを持つすべての行為を指すものではなく、当該行為の[B]が宗教的意義を持ち、その[C]が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等にならないような行為が[A]に該当するかどうかを検討するに当たっては、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、[B]及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える[C]、影響等、諸般の事情を考慮し、[D]に従って、客観的に判断しなければならない。
公式解答
正解 / [A] / 8 / [B] / 10 / [C] / 7 / [D] / 7
正誤・解説
p1 /
憲法第20条第3項にいう[A]は、宗教とかかわり合いを持つすべての行為を指すものではない。
最高裁判例の定式では、憲法20条3項の「宗教的活動」は、宗教と関わる行為一般ではなく、目的や効果などからみて宗教とのかかわりが一定程度強い行為をいう。
根拠条文:日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
当該行為の[B]が宗教的意義を持つ。
判例は、当該行為の目的が宗教的意義を持つかを重視している。
根拠条文:日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p3 /
当該行為の[C]が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等にならないような行為が[A]に該当する。
判例は、行為の効果が宗教への援助・助長・促進・圧迫・干渉などにならないかを基準の一つとしている。
根拠条文:日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p4 /
[D]に従って、客観的に判断しなければならない。
最終的には、社会通念に従って客観的に判断するというのが判例の表現である。
根拠条文:日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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全体要旨
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