憲法 第144問
教材: 憲法①
司法試験 R06 第4問
論点: 信教の自由・政教分離原則
問題
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公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
公立学校において、学生の信仰について調査やせん索を行い、宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されない。したがって、公立学校の学生が信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否する場合、その理由の当否を判断するために、学校が宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認するための調査をすることは、公教育の宗教的中立性に反する。
百選判例では、公立学校で信仰を調査せん索し宗教を序列化することはできないが、剣道実技履修拒否の理由確認のために、単なる怠学か宗教上の信条との合理的関連性があるかを確認する程度の調査は、公教育の宗教的中立性に反しないとされた。
根拠条文:日本国憲法20条・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条―現行条文本文
第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第20条前段、同条第2項の趣旨に照らせば、宗教上の人格権の一内容として、静謐な環境の下で信仰生活を送る利益が保障される。私的団体が殉職した自衛官を遺族の意思に反して神社に合祀申請した行為は、遺族の信仰生活の静謐を害するが、その侵害の態様や程度が社会的に許容し得る限度を超えておらず、遺族の法的利益が侵害されたとはいえない。
信教の自由から直ちに「静謐な環境の下で信仰生活を送る利益」が一般に法的利益として保障されるわけではない。殉職自衛官合祀申請事件でも、宗教上の人格権侵害は肯定されず、法的利益侵害には当たらないとされた。
根拠条文:日本国憲法20条・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条―現行条文本文
第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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日本国憲法20条第2項―現行条文本文
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
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p3 /
国有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が、政教分離原則に反するか否かを判断するに当たっては、当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様等の客観的な事情を総合的に考慮して判断すべきであるが、これらに対する一般人の評価等の主観的な事情については、判断の基礎とすべきでない。
国有地無償提供と政教分離の判断では、施設の性格、無償使用に至った経緯、提供態様などの客観的事情を総合考慮し、一般人の評価などの主観的事情は基礎としないとする判例の趣旨に合致する。
根拠条文:日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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