憲法 第143問
教材: 憲法①
司法試験 R04 第3問
論点: 第20条
問題
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憲法第20条に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。
公式解答
1 / 1 / 1
正誤・解説
p1 /
a. 憲法第20条第2項と同条第3項の規定は、その目的、趣旨、対象、範囲を異にしており、同条第2項の「宗教上の行為、祝典、儀式又は行事」は、必ずしも全てが同条第3項の「宗教的活動」に含まれるという関係にはない。
b. 憲法第20条第3項の「宗教的活動」に含まれない宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、国家がこれに参加を強制すれば、同条第2項違反の問題が生じ得る。
解説では、2項と3項は目的・趣旨・対象・範囲を異にし、2項の宗教上の行為等が当然に3項の宗教的活動に含まれるわけではないとする。さらに、3項に当たらない行為でも参加強制があれば2項違反となり得るとしている。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法20条第2項―現行条文本文
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p2 /
a. 憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」とは、国及びその機関の活動の中で宗教と関わりを持つ全ての行為を指すものではなく、その関わりが相当とされる限度を超えるものに限られる。
b. 国家が社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化等に関する助成、援助等の諸施策を実施するに当たって、宗教との一定の関わりを生ずることは避けられない。
解説では、3項の宗教的活動は国の宗教との関わりの全てではなく、関わりが限度を超えるものに限られる。また、社会生活規制や助成施策に伴って宗教との一定の関わりが生じるのは避けられないとしている。
根拠条文:日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p3 /
a. 憲法第20条第3項の「宗教的活動」とは、目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるものをいい、その該当性判断において、一般人の宗教的評価や行為者の意図等の主観、行為が一般人に与える影響等も考慮すべきである。
b. 「宗教的活動」の該当性判断において一般人の宗教的評価等を考慮することは、多数者による少数者の信仰の抑圧につながる可能性がある。
解説では、宗教的活動該当性の判断は、行為の外形だけでなく、場所、一般人の宗教的評価、行為者の意図、効果などを総合して客観的に判断すべきとしている。少数者への圧力となり得る点も指摘されている。
根拠条文:日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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