憲法 第147問
教材: 憲法①
予備試験 H27 第3問
論点: 政教分離
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
市有地が神社の敷地となっており、政教分離原則に違反するおそれがあったことから、その状態を解消するために、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とした地域的活動を行う町内会組織に当該土地を無償譲渡することは、憲法89条に違反しない。
富平神社事件の趣旨。市有地を町内会に譲渡することは、当該地域の宗教的関係を解消するための措置として、直ちに憲法89条違反とはならないとされた。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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p2 /
地方公共団体が、神社が挙行した恒例の宗教上の祭礼に際して公金を支出しても、相当数の者が社会的な儀礼として行われることを望んでいれば、特定の宗教団体とのかかわり合いが相当とされる程度を超えることにはならない。
愛媛玉串料訴訟の趣旨。多数が社会的儀礼として望んでいても、公金支出が直ちに許されるわけではなく、目的・効果などから政教分離に反しないかを判断する。
根拠条文:日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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p3 /
国家の非宗教性を定めた政教分離原則は厳格に貫かれるべきであって、仮にそのことによって社会生活の各方面に不都合な事態が生じるとしても、信教の自由の保障を一層確実なものにするためにはやむを得ない。
津地鎮祭事件の趣旨。政教分離は信教の自由を確保するための制度的保障だが、社会的・文化的条件に応じた相当な限度での宗教とのかかわり合いを全て否定するものではない。
全体要旨
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