憲法 第135問
教材: 憲法①
司法試験 H20 第6問
論点: オウム真理教解散命令
問題
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宗教法人法に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁判所の決定(最高裁判所平成8年11月30日第一小法廷決定、民集50巻1号199頁)
公式解答
2. アとウ
正誤・解説
p1 /
この決定は、解散命令の制度は専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面にかかわる意図によるものではないとした。
説明文で、解散命令制度は宗教法人の世俗的側面を対象とし、専ら世俗的目的によるもので、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面にかかわる意図によるものではないとされている。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法20条第2項―現行条文本文
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
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日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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p2 /
この決定は、解散命令の制度は信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのであるから、信者の宗教上の行為に何らの支障も生じさせるものではないとした。
説明文では、解散命令は信者の宗教上の行為を直接禁止・制限しないが、財産処分等を通じて宗教上の行為の継続に支障が生じうるとしている。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
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日本国憲法20条第2項―現行条文本文
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
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日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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p3 /
この決定は、当該宗教法人に対する解散命令は、宗教法人法第81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されているとした。
説明文で、本件解散命令は宗教法人法81条に基づき裁判所の司法審査によって発せられたので、その手続の適正も担保されているとされている。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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p4 /
この決定は、宗教上の行為の自由は、内心における信仰の自由が最大限尊重されるべきものであるのとは異なって、公共の福祉の観点からする合理的な制約に服するべきものであるとした。
説明文では、宗教上の行為の自由も最大限に尊重されるべきで、絶対無制限ではないが、公共の福祉の観点から合理的な制約に服するという整理はとっていない。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
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日本国憲法20条第2項―現行条文本文
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
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日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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全体要旨
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