憲法 第134問
教材: 憲法①
予備試験 R06 第2問
論点: 思想・良心の自由
問題
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公式解答
122
正誤・解説
p1 /
政治的活動が直ちに労働組合の目的の範囲外であるとすることはできないが、選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が自主的に決定すべき事柄であるから、労働組合が組合員に対し、組合出身の立候補者の選挙運動の応援のために臨時組合費の負担を強制することは許されない。
最高裁は、労働組合の政治活動一般を直ちに目的外とまではいえないが、選挙での支持は組合員個人の自由に属し、組合が臨時組合費の負担を強制することはできないとした。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
職務上の命令に従って、卒業式等の式典において国歌斉唱の際に起立斉唱する行為は、特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価すべきであり、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることになるから、公立高校の教諭に対して卒業式の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる校長の職務命令は、思想及び良心の自由を間接的に制約するものである。
最高裁は、起立斉唱は一般的・客観的には儀礼的所作として外部から認識され、直ちに特定の思想の表明とまではいえないとして、思想・良心の自由を直接制約するものではないとした。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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p3 /
税理士会が強制加入団体であり、その会員には、様々な思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されているから、税理士会の活動の範囲にも、税理士会の活動への会員の協力義務にも、限界があり、政党など政治資金規正法上の政治団体に対する金員の寄付は、その寄付が税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであった場合を除き、税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。
最高裁は、税理士会が政治団体へ寄付することは、たとえ税理士に係る法令の制度改廃に関する要求実現のためでも、法49条2項所定の目的の範囲外の行為とした。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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