憲法 第133問
教材: 憲法①
司法試験 R05 第2問
論点: 思想・良心の自由
問題
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憲法第19条の保障する思想・良心の自由
公式解答
112
正誤・解説
p1 /
企業者が特定の思想、信条を有する者を、それを理由に雇い入れることを拒んでも、当然に違法とすることはできず、企業者が労働者の採否決定に当たり、その者の思想、信条を調査し、そのためにその者から関連事項について申告を求めることも違法行為とすべき理由はないが、いったん労働者を雇い入れ、その者に雇用関係上の一定の地位を与えた後では、特定の信条を有することを理由として解雇することは違法である。
三菱樹脂事件の趣旨では、採用の自由は広く認められ、思想・信条調査も直ちに違法とはされない。他方、採用後の解雇についても、当然に違法となるとまではいえず、設問は採用後の解雇を一律に違法とする点で誤り。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資するため、大震災により被災した他県の司法書士会に支援金を寄付することは、司法書士会の権利能力の範囲内にあるというべきであり、このような支援金寄付のため、司法書士会が会員から負担金を徴収することは、司法書士会が強制加入団体であることを考慮しても、会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するものではない。
司法書士会は職責の円滑な遂行に必要な範囲で対外的活動や支援を行い得るとされ、負担金も直ちに思想・良心の自由を侵害しないとした判例の趣旨に合致する。
根拠条文:同法14条2項・e-Govを開く日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであることから、企業が労働者に対し、その者が特定の政党に所属するかどうかに関する書面の提出を求めることは、それがたとえ企業の組織秩序の維持を目的とする調査の一環であり、強要にわたったような態様のものではなかったとしても、社会的に許容し得る限度を超えて労働者の精神的自由を侵害した違法行為である。
住友電工事件の趣旨では、調査目的との関連性や態様、強要の有無などを総合して違法性を判断する。設問は、そうした個別判断をせず一律に違法としており誤り。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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