憲法 第132問
教材: 憲法①
司法試験 R03 第4問
論点: 思想・良心の自由
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ2
正誤・解説
p1 /
憲法第19条の保障する良心の自由は、単に事物に関する是非非別の内心的自由のみならず、かかる是非非別の判断に関する事項を外部的に表現するか否かの自由も包含するものであるから、謝罪広告の掲載を命ずる判決は、良心の自由への直接的な制約となるが、その内容が名誉回復のために必要な限度にとどまるものであれば、同条に違反しない。
判例は、謝罪広告掲載命令は、事実上、内心の判断の外部的表現を強制する面があり、憲法19条に反するとした。名誉回復のため必要な限度だから直ちに適法とはいえない。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く民法723条・e-Govで法令を開く民事執行法172条・e-Govで法令を開く民法733条・e-Govで法令を開く民事執行法171条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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民法723条―現行条文本文
第七百二十三条 (名誉毀き損における原状回復)
他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
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民事執行法172条―現行条文本文
第百七十二条 (間接強制)
作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を変更することができる。
執行裁判所は、前二項の規定による決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければならない。
第一項の規定により命じられた金銭の支払があつた場合において、債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、債権者は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
第一項の強制執行の申立て又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
前条第二項の規定は、第一項の執行裁判所について準用する。
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民法733条―現行条文本文
第七百三十三条
削除
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民事執行法171条―現行条文本文
第百七十一条 (代替執行)
次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
一 作為を目的とする債務についての強制執行
債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
二 不作為を目的とする債務についての強制執行
債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
前項の執行裁判所は、第三十三条第二項第一号又は第六号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
第一項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
第六条第二項の規定は、第一項の規定による決定を執行する場合について準用する。
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p2 /
公立中学校の校長が、同校の生徒について、大学生の政治集会に参加しているなどと記載した内申書を作成提出することは、同記載が生徒の思想、信条そのものを記載したものではなく、同記載に係る外部的行為によっては生徒の思想、信条を了知し得るものではないし、また、生徒の思想、信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものと解することはできないから、憲法第19条に違反しない。
判例は、内申書の記載が思想・信条そのものの記載ではなく、外部的行為の記載にとどまる場合には、直ちに19条違反とはいえないとしている。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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p3 /
公立小学校の校長が、音楽専科の教諭に対し、入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命ずることは、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求めるものとして、思想・良心の自由への間接的な制約となるが、地方公務員としての職務の公共性に加え、ピアノ伴奏が音楽専科の教諭にとって通常想定され期待される行為であることからすれば、許容される制約であり、憲法第19条に違反しない。
判例は、国歌斉唱時のピアノ伴奏命令について、思想・良心の自由に対する間接的制約となることは否定できないとしており、当然に適法とはいえない。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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