憲法 第131問
教材: 憲法①
司法試験 R02 第4問
論点: 思想・良心の自由
問題
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公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであることに鑑みると、企業がその労働者に対して特定政党への所属の有無を確認するだけでなく、当該政党に所属しない旨の書面を要求する行為は、それが企業秘密の漏えいという企業秩序違反行為に関する調査の一環として行われたとしても、労働者の思想・信条の自由に対する直接的制約であるから、その経緯や調査方法の相当性にかかわらず、違法性が認められる。
判例は、企業の調査として行われた経緯や方法の相当性、必要性を踏まえて、思想・信条の自由への直接的制約に当たるかを判断している。調査目的と無関係に直ちに違法となる、とはされていない。
p2 /
公立学校の卒業式等の式典においてその教員に国旗掲揚の下での国歌斉唱の際に起立斉唱を求めることは、慣例上の儀礼的な所作を求めるものではあるが、自らの歴史観ないし世界観との関係で国歌や国旗に対する敬意の表明には応じ難いと考える者がこれらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは、その者の歴史観ないし世界観に由来する行動とは異なる外部的行動を求められることになり、その限りにおいて思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある。
判例は、起立斉唱を求めることが、歴史観・世界観に由来する行動とは異なる外部的行動を求める面を持ち、思想及び良心の自由への間接的制約となり得るとしている。
p3 /
政治団体への寄付が強制加入団体である税理士会の目的範囲内かどうかを判断するに当たっては、会員の思想・信条の自由との関係で、会員には様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されていること、また、政治団体への寄付がどうかは選挙における投票の自由と表裏をなすものであって、会員各人が個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であることなどを考慮する必要がある。
判例は、税理士会のような強制加入団体でも会員の多様な思想・信条が予定されること、政治団体への寄付は個人が自主的に決めるべき事項であることを考慮して目的範囲を判断している。
全体要旨
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