憲法 第130問
教材: 憲法①
司法試験 H30 第3問
論点: 思想・良心の自由
問題
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公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
A /
良心の自由とは非刑別の判断に関する事項を外部に表現する自由及び表現しない自由をも広く含むと解されるが、裁判所が謝罪広告を強制したとしても、単に事実の真相を告白し、陳謝の意思を表明するにとどまる限りは、良心の自由を不当に制限するものではない。
謝罪広告の強制は、事案によっては単なる事実告白や陳謝にとどまらず、心にもない謝罪表明を命じることになり、良心の自由との関係で問題となる。判例は、質問文のように一律に適法とはしていない。
根拠条文:民法734条・e-Govで法令を開く民法733条・e-Govで法令を開く民事執行法172条・e-Govで法令を開く民事執行法171条・e-Govで法令を開く日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
民法734条―現行条文本文
第七百三十四条 (近親者間の婚姻の禁止)
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
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民法733条―現行条文本文
第七百三十三条
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民事執行法172条―現行条文本文
第百七十二条 (間接強制)
作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を変更することができる。
執行裁判所は、前二項の規定による決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければならない。
第一項の規定により命じられた金銭の支払があつた場合において、債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、債権者は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
第一項の強制執行の申立て又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
前条第二項の規定は、第一項の執行裁判所について準用する。
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民事執行法171条―現行条文本文
第百七十一条 (代替執行)
次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
一 作為を目的とする債務についての強制執行
債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
二 不作為を目的とする債務についての強制執行
債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
前項の執行裁判所は、第三十三条第二項第一号又は第六号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
第一項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
第六条第二項の規定は、第一項の規定による決定を執行する場合について準用する。
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日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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B /
司法書士会が大震災で被災した他県の司法書士会に復興支援出金を寄付することは、司法書士会の目的の範囲を逸脱せず、また、司法書士会がその寄付のために会員から負担金を徴収することは、強制加入団体であることを考慮しても、会員の政治的又は宗教的立場や思想、信条の自由を害するものではない。
司法書士会の寄付は目的の範囲内で、負担金徴収も社会通念上過大な負担でなく、会員の思想・信条の自由を害しないと判示されている。強制加入団体でも直ちに違憲とはならない。
根拠条文:日本国憲法14条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第2項―現行条文本文
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
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日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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C /
破壊活動防止法第39条及び第40条のせん動罪は、政治目的をもって、所定の犯罪のせん動をすることを処罰するものであるが、せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするもので、行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではないから、せん動罪が政治思想を処罰するもので憲法19条に違反するとの主張は前提を欠く。
破防法39条・40条のせん動罪は、政治思想それ自体ではなく、外形に現れたせん動行為を処罰対象とする。したがって、政治思想処罰で憲法19条違反という主張は成り立たない。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く日本国憲法39条・e-Govで法令を開く日本国憲法40条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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日本国憲法39条―現行条文本文
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
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日本国憲法40条―現行条文本文
第四十条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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全体要旨
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