憲法 第129問
教材: 憲法①
司法試験 H29 第4問
論点: 思想・良心の自由
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ2
正誤・解説
p1 /
企業が従業員を採用するに際して、その者の在学中における団体加入や学生運動参加の事実の有無について申告を求めることは、その事実がその者の思想・良心と全く関係ないものではないから、違法である。
最判昭48.12.12は、企業が採用時に思想・信条に関係する事項を調査し、そのための申告を求めても、直ちに違法とはいえないとする。設問は「違法である」とする点が誤り。
根拠条文:日本国憲法14条・e-Govで法令を開く日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p2 /
市立小学校の入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は、音楽専科の教諭にとって通常想定され期待されるものであり、当該教諭が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものである。
最判平19.2.27は、国歌斉唱時の「君が代」ピアノ伴奏は、通常想定される職務上の行為であり、特定の思想の表明とみるのは困難とする。設問はこの趣旨に合致する。
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日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p3 /
公立高等学校の卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱する行為は、学校の儀礼的行事における慣例的な儀礼的所作としての性質を有するものであり、同校の校長が教諭に当該行為を命じても、当該教諭の思想・良心の自由を何ら制約するものではない。
最判平23.5.30は、起立斉唱命令は教員に対し敬意表明を求めるもので、思想・良心の自由への間接的制約になり得るとする。設問の「何ら制約するものではない」は誤り。
根拠条文:日本国憲法14条・e-Govで法令を開く日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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全体要旨
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