憲法 第136問
教材: 憲法①
司法試験 H21 第6問
論点: 信教の自由
問題
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信教の自由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
ア2 / イ1 / ウ1
正誤・解説
p1 /
宗教上の教義に基づき高等学校における剣道の実技に参加しなかった生徒がいる場合に、学校側がその生徒の信仰の自由を理由として参加したのと同様の評価をすることは、一部の生徒について特定の宗教に基づいて有利な取扱いをすることになる。このことは、ひいてその宗教を信仰しない他の生徒の信仰の自由を侵害することになりかねない。
判例は、信仰上の理由で剣道実技に参加できない生徒に対し、代替措置を講じたうえで結果に応じた評価をすることは、特定宗教への援助・促進とはいえず違憲ではないとする。したがって、本肢のように有利取扱いだから他の生徒の信教の自由侵害になるとするのは誤り。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p2 /
信教の自由の保障は、何人も他者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信仰の自由を妨害するものではない限り寛容であることを要請しているものといいうべきである。このことは、死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する場合においても同様である。
判例は、信教の自由は他者の信仰に基づく行為に寛容であることを求める趣旨であり、強制や不利益付与がない限り違憲ではないとする。死者の追慕・慰霊に関する場合も同様としているため正しい。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第2項・e-Govで法令を開く民法1条・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法20条第2項―現行条文本文
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
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民法1条―現行条文本文
第一条 (基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p3 /
患者が、輸血を受けることは宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合には、その意思決定をする権利は尊重されなければならない。医師としては、手術の際に輸血以外には救命手段がないと判断したときは輸血するとの方針を採っていることを患者に説明し、手術を受けるか否かをその意思決定にゆだねるべきである。
判例は、宗教上の理由による輸血拒否の明確な意思は人格権として尊重されるとする。また、医師は無輸血方針を採らない場合でも、その方針を説明した上で患者に手術を受けるか否かを委ねるべきとされるため、正しい。
全体要旨
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