憲法 第125問
教材: 憲法①
司法試験 H28 第4問
論点: 日の丸・君が代不起立訴訟
問題
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都立高等学校の校長が教職員に対し、卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が、憲法19条に違反するかについて判示した最高裁判所の判決(最最高裁平成23年5月30日第二小法廷判決、民集65巻4号1780頁)
公式解答
正解 / 121
正誤・解説
ア /
卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣習上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、校長の職務命令は、「日の丸」や「君が代」に関する当該教諭の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。
説明文では、起立斉唱行為は式典上の儀礼的所作としての性質を有し、職務命令それ自体が教諭の歴史観・世界観を否定するものではないとしている。
イ /
国旗に向かって起立し国歌を斉唱する行為は、一般的、客観的に見て、特定の思想の表明として外部から認識されるものと評価すべきであり、卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為が職務命令に従って行われたことも外部から認識することも困難であって、校長の職務命令は、特定の思想の有無について告白することを強要する面がある。
説明文では、起立斉唱行為は一般的・客観的には国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含むにとどまり、特定思想の告白を強いるものではないとしている。
ウ /
卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり、歴史観ないし世界観との関係で「日の丸」や「君が代」に敬意を表明することには応じ難いと考える者が、これらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは、その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり、その限りにおいて、その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。
説明文では、起立斉唱行為は敬意表明の要素を含み、敬意表明を拒否する者に対しては思想・良心の自由への間接的制約となる面があるとしている。
全体要旨
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