憲法 第126問
教材: 憲法①
司法試験 H23 第5問
論点: 第19条
問題
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憲法第19条に関する次のアからウまでの各記述のうち、aは最高裁判所の判例を要約したものであり、bはその判例として書かれたものである。bがaの判旨と一致している場合には1を、bがaの判旨となっていない場合には2を選びなさい。
公式解答
ア / 2. 2 / イ / 2. 2 / ウ / 2. 2
正誤・解説
a /
謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずることは、憲法第19条が保障する良心の自由を侵害するものではない。
謝罪広告を命ずることが直ちに憲法19条違反にならないとするのが判例の要旨。『良心』には道徳的反省や誠実さの程度にとどまる理解が示されているが、記述aは否定しており判旨と合わない。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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b /
憲法第19条の「良心」には道徳的反省や誠実さは含まれないので、単に事実の真相を告白し、陳謝の意を表明する程度の強制は認められる。
判例は、憲法19条の「良心」を、道徳的反省や誠実さを含まない趣旨で捉え、事実の真相の告白・陳謝程度の強制は許されるとした。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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c /
内申書に記載されたのは事実である外部的行為であり、それによってその者の思想、信条を了知し得るものではない。
内申書記載と思想・信条との関係を否定しきれない点が問題となった判例の趣旨に反する。単なる外部的行為の記載だから思想・信条を知り得ない、とはいえない。
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日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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d /
思想、信条とその者の外部的行動との間に密接な関係を認めた三菱樹脂事件判決(最大判昭和48年12月12日)の趣旨と相違する。
三菱樹脂事件は、思想・信条と外部的行動の密接な関係を前提に、場合によっては外部的行動の調査・把握が問題となり得るとした。記述bはその趣旨と合わない。
e /
本件における使用者による労働者の政党所属調査は、社会的に許容し得る限界を超えて労働者の思想の自由を侵害した違法行為であるということはできない。
判例は、採用調査として思想・信条に関係する事項の申告を求めることを違法とし、思想の自由侵害を否定しなかった。したがって本件調査を適法視する記述は判旨に反する。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条・e-Govで法令を開く日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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f /
労働者の思想信条は、これを理由とする労働条件の差別的取扱いの有無にかかわらず、それ自体において憲法第19条に即して尊重されるべきである。
思想・信条の自由は、それ自体として憲法19条で保障される。判例も、差別的取扱いの有無とは別に、思想・信条を理由とする調査等が問題となることを示している。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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