憲法 第123問
教材: 憲法①
司法試験 H20 第4問
論点: 団体の構成員の思想の自由
問題
問題画像

抽出問題文を表示
ア どの政党又は候補者を支持するかは投票の自由と表裏をなすべきものであり、組合員各自が自主的に決定すべき事項である。しかし、労働組合には脱退の自由があるので、労働組合が総選挙に際し特定の政党の立候補者を支援する資金のための臨時組合費の負担を組合員に強制することは、許される。
イ 政治資金規正法上の政治団体に寄付するか否かは選挙における投票の自由と表裏をなし、会員各人が個人的な政治思想等に基づいて自主的に決定すべき事項である。会員に脱退の自由のない強制加入団体である税理士会が、上記の寄附のために特別会費の納入を会員に強制することは、許されない。
ウ 大震災で被災した他県の司法書士会へ復興支援拠出金寄附のための負担金の徴収は、司法書士会の目的の範囲を逸脱するものではない。司法書士会が強制加入団体であることを考慮しても、本件会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するものではなく、会員の協力義務を否定すべき特段の事情があるとは認められない。
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
A /
どの政党又は候補者を支持するかは投票の自由と表裏をなすべきものであり、組合員各自が自主的に決定すべき事項である。しかし、労働組合には脱退の自由があるので、労働組合が総選挙に際し特定の政党の立候補者を支援する資金のための臨時組合費の負担を組合員に強制することは、許される。
労働組合による組合員への協力義務は無限定ではなく、組合活動の実質性と組合員の基本的利益の調和の観点から合理的な限度に制約される。特定候補者支援のための臨時組合費を強制するのは許されないとされた。
B /
政治資金規正法上の政治団体に寄付するか否かは選挙における投票の自由と表裏をなし、会員各人が個人的な政治思想等に基づいて自主的に決定すべき事項である。会員に脱退の自由のない強制加入団体である税理士会が、上記の寄附のために特別会費の納入を会員に強制することは、許されない。
税理士会による政治団体への寄付目的の特別会費徴収は、会員の政治的思想信条に基づく自由な決定に関わるため、強制加入団体がこれを強制することは許されないとされた。
C /
大震災で被災した他県の司法書士会へ復興支援拠出金寄附のための負担金の徴収は、司法書士会の目的の範囲を逸脱するものではない。司法書士会が強制加入団体であることを考慮しても、本件会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するものではなく、会員の協力義務を否定すべき特段の事情があるとは認められない。
司法書士会への復興支援拠出金は、会の目的の範囲内であり、会員の思想信条の自由を害するとはいえないとして、会員に協力義務を否定すべき特段の事情はないとされた。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。