憲法 第122問
教材: 憲法①
司法試験 H18 第11問
論点: 思想・良心の自由
問題
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公式解答
5. イとエ
正誤・解説
p1 /
憲法第19条の思想・良心の自由は、人の内心における精神活動の自由を保障したものであり、人の内心は何らかの形で外部に表現されない限りだれも知ることができないものであるから、その意味では、思想・良心の自由の保障は絶対的なものである。
憲法19条は思想及び良心の自由を保障するが、外部に表れない内心の自由が常に「絶対的」といえるわけではない。問題文は、内心の自由の保障を絶対視している点で誤り。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
江戸時代の日本においてキリシタンであるか否かを告白させる目的で行われた「踏絵」は、内心における宗教的信条の告白を強制するものであるが、信教の自由を保障している日本国憲法の下では、このような事例に対しても憲法第19条を適用する余地はない。
踏絵のように内心の信条の告白を強制する場合、思想・良心の自由との関係が問題となりうる。本文は19条の適用余地がないとしており、誤り。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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p3 /
最高裁判所の判例によれば、「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度」の謝罪広告であれば、これを新聞紙に掲載すべきことを命ずる判決は、被告に屈辱的若しくは苦役的苦労を科し、又は被告の有する倫理的意思、良心の自由を侵害することを要するものとは解されない。
謝罪広告を命じる判決でも、内容が単に真相の告白と陳謝にとどまる程度なら、直ちに人格権や良心の自由を侵害するとはいえないという判例の趣旨に合致する。
根拠条文:民法734条・e-Govで法令を開く民事執行法172条・e-Govで法令を開く民法733条・e-Govで法令を開く民事執行法171条・e-Govで法令を開く
民法734条―現行条文本文
第七百三十四条 (近親者間の婚姻の禁止)
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
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民事執行法172条―現行条文本文
第百七十二条 (間接強制)
作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を変更することができる。
執行裁判所は、前二項の規定による決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければならない。
第一項の規定により命じられた金銭の支払があつた場合において、債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、債権者は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
第一項の強制執行の申立て又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
前条第二項の規定は、第一項の執行裁判所について準用する。
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民法733条―現行条文本文
第七百三十三条
削除
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民事執行法171条―現行条文本文
第百七十一条 (代替執行)
次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
一 作為を目的とする債務についての強制執行
債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
二 不作為を目的とする債務についての強制執行
債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
前項の執行裁判所は、第三十三条第二項第一号又は第六号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
第一項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
第六条第二項の規定は、第一項の規定による決定を執行する場合について準用する。
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p4 /
憲法第19条は、内心の告白を強制されないという意味では「沈黙の自由」を保障したものと解することができるから、「自己に不利益な供述を強要されない」と規定する憲法第38条第1項は、憲法第19条との関係では一般法に対する特別法の関係にあると一般に解されている。
19条から沈黙の自由を導いても、38条1項の「自己に不利益な供述を強要されない」は有罪判決の基礎となる事実等に関する供述の拒否をいうため、19条との関係で特別法一般法の関係にあるとはいえない。
根拠条文:日本国憲法19条・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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全体要旨
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