憲法 第121問
教材: 憲法①
司法試験 H25 第4問
論点: 第14条
問題
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憲法第14条に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
ア2 / イ1 / ウ2
正誤・解説
p1 /
憲法第14条第1項は、実質的平等も要請しているから、公務員における女性の比率が低い場合には、国は女性を優先的に公務員に採用するよう憲法上義務付けられる。
憲法14条1項は法の下の平等を定めるが、女性比率が低いことを理由に、国に女性を優先採用する憲法上の義務まで直ちに導くものではない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法14条第2項―現行条文本文
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
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日本国憲法14条第3項―現行条文本文
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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p2 /
憲法第14条第2項は、明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止しているから、特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。
14条2項は華族その他の貴族制度を認めず、特権を伴う世襲の身分制度を設けることを禁止している。したがって、そのような制度を法律で新設することはできない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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日本国憲法14条第2項―現行条文本文
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
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日本国憲法14条第3項―現行条文本文
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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p3 /
憲法第14条第3項は、栄典の授与に伴う特権を禁止しているから、社会の様々な領域で功労のあった者に勲章を授ける際に経済的利益を付与することは違憲となる。
14条3項は栄典に特権が伴わないことを定めるが、勲章授与に際し、合理的範囲で経済的利益を付与することまで直ちに禁止する趣旨ではない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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日本国憲法14条第2項―現行条文本文
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
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日本国憲法14条第3項―現行条文本文
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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