憲法 第119問
教材: 憲法①
司法試験 H22 第14問
論点: 参議院議員定数不均衡
問題
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①昭和58年4月27日大法廷判決、民集37巻3号345頁(最大較差1対5.26倍)
②平成8年9月11日大法廷判決、民集50巻8号2283頁(最大較差1対6.59倍)
③平成21年9月30日大法廷判決、民集63巻7号1520頁(最大較差1対4.86倍)
記
①は、憲法が投票価値の平等を要求しているとし、投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているにもかかわらず、是正措置を講じないことが国会の裁量の限界を超えていると判断する場合には違憲となると判示した。その上で、(ア)①は、地方選出議員の地方代表的性格は否定したが、半数改選制、参議院に解散を認めない二院制の本旨といった参議院議員選挙の特殊性を重視して、合憲とした。
その後、平成4年7月施行の参議院議員選挙において最大較差が1対6.59倍に至り、(イ)②は、違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態が生じていたとしたが、是正のための合理的期間は徒過していないとして、合憲とした。
この②判決の後に施行された選挙は、最大較差が1対5倍前後であり、最高裁判所は著しい不平等状態が生じているという判断をしてこなかったが、較差是正のため国会における不断の努力が求められるなどの指摘がされてきた。
それらの判決の流れを受け、(ウ)③は、結論的には合憲しつつも、投票価値平等の観点からは大きな不平等が存在し較差の縮小を図ることが求められること、そのためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となり、国会において速やかに適切な検討が行われることが望まれると判示した。
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
①は、地方選出議員の地方代表的性格は否定したが、半数改選制、参議院に解散を認めない二院制の本旨といった参議院議員選挙の特殊性を重視して、合憲とした。
昭和58年最大判は、参議院議員選挙の定数配分につき投票価値の平等との関係で問題を認めつつも、参議院の選挙制度の特殊性などを考慮して合憲とした。地方代表性は否定している。
p2 /
②は、違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態が生じていたとしたが、是正のための合理的期間は徒過していないとして、合憲とした。
平成8年最大判は、著しい不平等状態を認めつつ、是正のための合理的期間はまだ経過していないとして合憲とした。
p3 /
③は、結論的には合憲しつつも、投票価値平等の観点からは大きな不平等が存在し較差の縮小を図ることが求められること、そのためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となり、国会において速やかに適切な検討が行われることが望まれると判示した。
平成21年最大判は結論として合憲としつつ、なお大きな不平等があるとして、較差縮小や制度自体の見直しの必要性、国会での速やかな検討を求めている。
全体要旨
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