憲法 第116問
教材: 憲法①
プレ-03 改(改)
論点: 投票価値の平等
問題
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「国民主権」が何を意味するかについては争いがあるが、一般に、国民が公務員の選定罷免権を有し、成年者の普通選挙が保障されるのは、国民主権の現れであると解されている。選挙権については、選挙区間での人口の移動から生じた投票価値の不平等が裁判で争われてきた。最高裁判所は、各選挙人の投票価値の平等も憲法の要求するところとしているが、投票価値の平等は、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきものとされている。しかも、最高裁判所は、参議院の選挙区に関し、著しい投票価値の不平等があって初めて違憲状態になるという立場を採っており、実際、(ア)程度の格差が許容されている。また、(B)最高裁判所は、衆議院の議員定数配分規定(公職選挙法別表)が違憲であるとしつつ、選挙を無効とした場合には憲法の所期しない結果が生ずるとして当該選挙区の選挙を無効としない判決を下している。 他方、最高裁判所は、立候補の自由についても(イ)の自由な行使と表裏の関係にあるとして(ウ)によって保障されるとしているが、選挙違反者に対する立候補の制限は選挙の公正という公共の福祉のための制限として許されるとしている。
公式解答
小問1 / 1(a・e・h) / 小問2 / 1 / 小問3 / 2
正誤・解説
p1 /
アは「3倍」である。
説明文で「実際、(ア)程度の格差が許容されている」とあり、解説でも「a. 3倍」と示されている。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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p2 /
イは「選挙権」である。
立候補の自由は「選挙権の自由な行使と表裏の関係」とされ、語群では「選挙権」が対応している。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法205条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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p3 /
ウは「憲法第15条第1項」である。
立候補の自由は憲法15条1項の保障に含まれるという解説で、語群では「憲法第15条第1項」が対応する。
根拠条文:日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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p4 /
最高裁判所が下線部(A)のような立場を採る根拠として正しいのは、二院制の下で第二院である参議院については、第一院である衆議院とは異なった形で民意を反映させるような選出方法を採ることが期待されるからである。
解説では、参議院は衆議院と異なる形で民意を反映させる選出方法が期待されるため、投票価値の平等の要請が衆議院ほど強くないと説明している。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法205条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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p5 /
最高裁判所が下線部(B)で挙げた選挙無効判決のもたらす「憲法の所期しない結果」とは、当該選挙区の選出議員がいなくなるだけでなく、真に憲法に適合する選挙を実現するには公選法自体の改正や、その後の国会活動が異常な状態の下で行われざるを得なくなることを指す。
解説では、選挙無効判決が生むのは「選挙区の選出議員がいなくなる」ことにとどまらず、法改正後も当該選挙区から議員を得られないまま国会活動が続く異常状態になる点が重要とされている。
根拠条文:日本国憲法205条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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