憲法 第115問
教材: 憲法①
司法試験 H29 第3問
論点: 国籍法違憲判決
問題
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日本国民である父親から出生後に認知された子の日本国籍の取得をめぐる国籍法違憲判決(最高裁判所平成20年6月4日大法廷判決、民集62巻6号1367頁)に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
212
正誤・解説
p1 /
前記判決は、日本国民である父から出生後に認知された子について、日本国籍を生来的に取得できなかった子よりも日本国籍の取得の要件を加重すべきであるとする立法目的には、法務を尊重する観点から合理的な根拠があるとした。
判決は、父母の婚姻や嫡出子・非嫡出子の区別を前提に、日本国籍取得の要件を重くすることに合理的根拠があるとはしていない。むしろ、同区別は国籍法3条1項の区別を正当化しないとした。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
前記判決は、日本国民である父親から出生後に認知された子について、父母の婚姻が日本国籍の取得の要件とされている点は、立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく超える手段を採用したものであるとした。
判決は、非嫡出子に限って父母の婚姻を要件とするのは、立法目的との関係で合理的関連性の限界を超える手段であり、結果として不合理な差別になると述べている。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p3 /
前記判決は、婚姻関係にない父母から出生した子について将来にわたって不合理な偏見を生じさせるおそれがあることなどを指摘し、父母の婚姻という事情をもって日本国籍の取得の要件に区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては慎重に検討することが必要であるとした。
判決が慎重な検討を要するとしたのは、父母の婚姻それ自体が子の意思で左右できない事情であり、これを理由に区別することの合理性があるかどうかという点である。偏見を生じさせるおそれを指摘したものではない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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