憲法 第114問
教材: 憲法①
司法試験 H21 第3問
論点: 非嫡出子相続分差別事件
問題
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民法第900条第4号ただし書前段をめぐる最高裁判所の決定(最高裁判所平成7年7月5日大法廷決定、民集49巻7号1789頁)に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
ア1 / イ1 / ウ1
正誤・解説
p1 /
法定相続分の嫡出性に基づく別異の取扱いの合憲性に関し、多数意見は当該取扱いが「著しく不合理」であるか否かを検討する。それに対し、反対意見は、そもそも、立法目的と手段との間の合理的関連性の存否を審査すべきだとする。
説明文では、多数意見は当該区別に立法府の合理的裁量の限界を超える「著しく不合理」かをみる立場、反対意見は立法目的と手段の実質的関連性を強く審査すべき立場として整理されている。
根拠条文:民法900条第4号ただし書・e-Govで法令を開く
民法900条第4号ただし書―現行条文本文
第九百条 (法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
多数意見によれば、法定相続分の嫡出性に基づく別異の取扱いは民法が採る法律婚主義から生じるものであって、不合理な区別ではない。それに対し、反対意見によれば、生まれてきた子供には何の責任もないし、自らの意思や努力によって変えることができない属性に基づく差別である。
説明文では、多数意見は法律婚主義に由来する合理性を肯定し、反対意見は非嫡出子に責任のない出生という偶然的属性による差別だとして問題視している。
p3 /
多数意見は、相続制度が総合的な立法政策によるものであることと法定相続分規定の補充性を理由に、相続制度に関する広い立法裁量を帰結する。それに対し、反対意見は、立法裁量にも憲法上の限界があるとした上で、そのような限界として個人の尊厳を挙げる。
説明文では、多数意見は相続制度の総合性・補充性などから広い立法裁量を認め、反対意見は立法裁量にも憲法上の限界があり、その限界として個人の尊厳を重視している。
全体要旨
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